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2026年

2026年3月

会計:決算をサクッとキチンと終わらせる!──決算時は「資産・負債の残高確定」のタイミング

 3月は決算を迎える企業が多い月です。決算手続きでは、正確な当期利益を計算するために、決算日時点の資産(現金預金、売掛金、棚卸資産、固定資産等)や負債(買掛金、借入金、未払金等)を確認して、残高を確定させる必要があります。「資産の部」「負債の部」の項目について、主なポイントを確認しておきましょう。

(1)「資産の部」のポイント

○現金預金:決算日時点の帳簿残高と実際の残高の一致を確認

○売掛金:総勘定元帳の「売掛金」と補助元帳(得意先別明細)を照合

○棚卸資産:実地棚卸しを行い、実際の数量と帳簿上の数量を照合

○仮払金:決算日までに必ず精算

○固定資産:現物と固定資産台帳を照合

(2)「負債の部」のポイント

○買掛金:総勘定元帳の「買掛金」と補助元帳(仕入先別明細)を照合

○借入金・役員借入金:帳簿残高との照合と短期・長期に区分

○未払金・未払費用:支払未了のものを計上


税務:令和8年度税制改正のポイント① インボイス制度「経過措置」の内容が変わります 

 令和5年10月に導入された消費税インボイス制度。その定着に向け、事業者の事務負担に配慮して設けられた2つの経過措置の内容が、令和8年度税制改正により変わります。

(1)「2割特例」から「3割特例」へ――個人事業者に限り適用可能に

「2割特例」の対象期間は令和8年9月30日までの日を含む課税期間とされていました。「2割特例」の終了後も、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者(これまで「2割特例」の対象となっている個人事業者も含む)に限り、消費税の納税額を売上税額の「3割」とすることができる措置が講じられます(令和9年分および令和10年分)。

(2)「80%控除」から「70%控除」へ――段階的に引き下げ、措置期間も2年延長

インボイスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる措置)については、控除できる期間が2年延長されるとともに、控除可能割合も見直されます(令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から令和13年9月末まで30%)。

労務:いまこそ考えてみましょう 「シニア人材の雇用」

 全事業者に義務付けられている「65歳までの雇用確保」。現在「70歳までの就業機会の確保」は努力義務ですが、人手不足の昨今、シニア人材の雇用はますます一般化していくとみられます。今後を見据えて、①就業規則の見直し②シニア人材の賃金・労働条件の見直し③継続雇用の意思確認④シニア人材の処遇・支援体制の見直し――等を行い、シニア人材により活躍してもらうための就業環境をいまから整えておきましょう。なお、令和8年4月は、シニア人材を雇用する会社にとって重要な制度改正が控えています。概要をおさえておきましょう。

○「在職老齢年金制度」の見直し:賃金と年金の合計額に応じて、老齢厚生年金の一部または全額がカット(支給停止)となる「在職老齢年金制度」。老齢厚生年金が減額されるライン(基準額)が、現行の「51万円」から「62万円」へと引き上げられます。

○高年齢労働者の労災防止対策が努力義務化:労働安全衛生法の改正により、高年齢労働者(60歳以上)の特性を考慮した業務の割り振り等を行うなどして、高年齢労働者の労災防止対策を講じることが全事業者の努力義務となります。

2026年2月

税務:こんな収入はありませんか? 会社員(給与所得者)でも、申告モレにご用心

 多くの会社員は年末調整があるため、原則として確定申告は必要ありません。しかし、最近は副業での収入、資産運用など、“確定申告が必要な収入”が発生することも。例えば、次のような収入はありませんか?

○満期保険金・解約返戻金の受取り

○株式の売却・配当等による収入

○家賃収入

○資産の売却による収入

○副業による収入

○フリマアプリ等による収入

○FXや暗号資産の取引による収入 など

 給与以外の収入は、気づかないうちに「申告モレ」の原因になりがちです。不安があれば、早めに当事務所にご相談ください。


会計:経理の「?」を「!」に 「棚卸資産」のきほん

 企業が販売や製造のために保有する商品、製品、原材料や製造途中のものを「棚卸資産(在庫)」といいます。

 重要な決算業務の1つに、「棚卸し」があります。棚卸しは、売上に対応する売上原価を確定させるために必要な手続きです。仕入高は日々の会計処理によって帳簿上計算されているので、期首棚卸高に仕入高を加え、期末棚卸高を差し引くことで正確な売上原価を計算することができます。棚卸しでは、実際に確認した商品等の数量に仕入単価を掛けて期末棚卸高を計算します。期末棚卸高に引取運賃などの付随費用を加えることを忘れてしまいがちなので注意が必要です。

 期末棚卸高の算定に誤りがあると、当期利益額の増減に直結します。棚卸資産は自社内にあることから、恣意的な操作が加えられやすいと考えられ、税務調査においても確認の対象となりやすいので注意しましょう。


税務:「110万円の現金贈与」をした/された人が知っておきたい贈与のおはなし

 「将来のことを考えて、今のうちから子や孫に財産を残してあげたい……」とお考えの方も多いのではないでしょうか。「年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要」とはよく知られていますが、贈与にまつわる2つの制度を知っておくと、選択の幅がより広がります。

〇暦年課税制度

 1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与金額に比例して累進税率(10~55%)が適用される制度です。贈与する人(贈与者)・贈与される人(受贈者)について、特段の要件等もありません。相続発生時には、相続開始前7年以内に贈与により取得した財産(基礎控除の範囲内を含め、相続開始前4~7年以内の贈与財産については100万円を控除)は相続財産に加算(持ち戻し)しなければなりません。

〇相続時精算課税制度

 原則として、①贈与者が60歳以上②受贈者が18歳以上の子・孫等の場合に利用できる制度です。基礎控除額(毎年110万円)・特別控除額(2,500万円)を超えた額に、一律20%の税率で計算した贈与税がかかります。将来相続が発生した場合、相続時精算課税制度を適用した年分以降に贈与された財産を相続財産に加算するとともに、相続税額からすでに支払った贈与税額を差し引く(精算する)仕組みです。同制度を利用した場合には、基礎控除内の贈与財産額は将来の「持ち戻し」の対象にはなりません。

 どちらを利用したら良いかは慎重な検討が必要です。当事務所へご相談ください。


2026年1月

トピック:2026年は制度改正が目白押し!

 2026年は制度改正等により、企業や家計(国民)に新たな負担が課される年になりそうです。

(1)4月からどうなる?

 ○「子ども・子育て支援金」の徴収が始まる(医療保険料とあわせて徴収)

 ○在職老齢年金制度の見直し(在職老齢年金の支給停止基準額が「51万円」→「62万円」に)

 ○防衛特別法人税の創設(4月1日以後に開始する事業年度から申告・納付が必要)

 ○住所等変更登記の義務化(不動産の所有者に対して、住所等の変更日から2年以内の変更登記        が義務付け)

(2)10月からどうなる?

 ○消費税仕入税額控除の控除割合が引き下げられる(経過措置が一部変更:免税事業者等からの課税仕入税額相当額の割合が「80%」→「50%」に)

 ○ビール・発泡酒・新ジャンルのビール系飲料の酒税が「54.25円」に統一

 ○カスハラ・就活セクハラ対策の義務化(2026年中)

経営:「決算報告会」で振り返りと戦略のアップデートを(実践編4)

 決算を迎えたら会計事務所が行う「決算報告会」で、前期の振り返りと戦略をアップデートしましょう。決算報告会では、次のようなことを行います。

 〇1年の振り返り:売上や利益、費用の増減に変化があった事項や出来事に着目すると、どんな1年だったかを、大まかに振り返ることができます。

 〇当期確定決算の報告・納税額の確認:前期比・計画比の数字を基に当期確定決算の数字を確認します。いわば、社長の「1年間の成績」です。

 〇戦略のアップデート:「1年間の成績」を踏まえ、今期の戦略を検討します。継続すべき点/改善すべき点を洗い出し、今期の戦略をアップデートしましょう。

 決算報告会は、社長の考えをアピールできる良い機会でもあります。可能であれば金融機関の方にも同席いただくと良いでしょう。


税務:令和7年分 所得税の確定申告 事前準備チェックリスト

 令和8年2月16日(月)〜3月16日(月)は、令和7年分所得税の確定申告期間です。特に個人事業者、不動産賃貸業者の方は、所得計算や控除に必要な書類や資料を、余裕をもって準備しましょう。

 一定以上の所得があった個人事業者等は、確定申告をする必要があります。「所得」とは、収入から必要経費を差し引いたものです。また、事業所得以外の収入についても令和7年中に受け取ったものについては、申告が必要な場合もあります。また申告によって所得控除等が受けられる場合もあります。

 「確定申告が必要かどうかの確認チェックリスト」を参考にして、確定申告が必要な収入があるかどうかをあらためて確認しましょう。また、「所得税の確定申告に必要な主な書類等のチェックリスト」等を基に、確定申告時に必要な資料も早めに準備しておきましょう。

 ご不明な点がありましたら、当事務所にご相談ください。